瞳孔とは
瞳の中心にある、黒い部分。周りを囲む、虹彩が伸び縮みすることで、瞳孔の大きさが変わり、眼に入る光の量を加減します。
外為・刑務官による人権侵害が後を絶たないのは彼らの人権が保障されていないことも原因であり、警察官・刑務官そして消防官に対しては労働三権を与えるべきだとする意見がある。 しかしながらその一方で、厳しい規律が求められる組織において、指揮命令系統の確保・組織秩序の維持という観点から、労働基本権の制限が不可欠であることは、ある程度否めないであろう。事実、ILO87号条約(結社の自由及び団結権の保護に関する条約・日本は1965年6月14日に批准)においても、第9条第1項で「この条約に規定する保障を軍隊及び警察に適用する範囲は、国内法令で定める。」とされ、団結権を保障するか否かは各国の判断に委ねることとされている。
不動産に近い性格を持つ少年院・少年鑑別所に勤務する法務教官には労働基本権が認められている。
消防職員、監獄職員の労働基本権に関する日本政府の見解については「消防・監獄職員への団結権付与」を参照のこと。
労働基本権の制限に対する代償措置
公務員の労働基本権が制限されていることの代償措置として、措置要求制度がある。また政治的に中立かつ独立した行政委員会として国に人事院、地方公共団体には人事委員会又は公平委員会が置かれ、それぞれ人事行政の専門機関としての役割を果たしている。
FXとの関係
日本国憲法第28条が「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」として、勤労者に労働基本権を認めていることとの関係から、団体行動権をはじめとした労働基本権を制限している公務員関係諸法の合憲性が長く裁判で争われてきた。 公務員の労働基本権に関する最高裁判所の判例はその時代背景とともに揺らぎを見せるが、昭和48年4月25日最高裁判所大法廷判決において関係諸法の一律合憲論に至り、司法上は一応の決着をみたかたちとなっている。
公共の福祉・全体の奉仕者性による合憲論
政令201号と日本国憲法第28条の関係等が争われたいわゆる「国鉄弘前機関区事件」について、最高裁判所は次のように説示し、公共の福祉の観点及び公務員が全体の奉仕者たるが故に、公務員の争議を禁止した政令201号は日本国憲法第28条に違反しないとした。
「国民の権利はすべて公共の福祉に反しない限りにおいて立法その他の国政の上で最大の尊重をすることを必要とするのであるから、憲法二八条が保障する勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利も公共の福祉のために制限を受けるのは已を得ないところである。殊に国家公務員は、国民全体の奉仕者として(憲法一五条)公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当つては全力を挙げてこれに専念しなければならない(国家公務員法九六条一項)性質のものであるから、団結権団体交渉権等についても、一般の勤労者とは違つて特別の取扱を受けることがあるのは当然である。」(昭和28年4月8日最高裁判所大法廷判決)
公共企業体等労働関係法(公労法)17条1項と日本国憲法第28条の関係等が争われたいわゆる「全逓東京中郵事件」について、最高裁判所は次のように説示し、従前の公共の福祉等を理由とした全面的な合憲論から、実質的に判例を変更した。すなわち、憲法第28条の労働基本権の保障については公務員にも基本的には及ぶものとし、労働基本権を制約する法規定は諸事項について一定の考慮がなされてはじめて合憲であるとする「限定的合憲論(合憲限定解釈)」を採ったのである。
「労働基本権は、たんに私企業の労働者だけについて保障されるのではなく、公共企業体の職員はもとよりのこと、国家公務員や地方公務員も、憲法二八条にいう勤労者にほかならない以上、原則的には、その保障を受けるべきものと解される。「公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」とする憲法一五条を根拠として、公務員に対して右の労働基本権をすべて否定するようなことは許されない。ただ、公務員またはこれに準ずる者については、後に述べるように、その担当する職務の内容に応じて、私企業における労働者と異なる制約を内包しているにとどまると解すべきである。」
「勤労者の団結権・団体交渉権・争議権等の労働基本権は、すべての勤労者に通じ、その生存権保障の理念に基づいて憲法二八条の保障するところであるが、これらの権利であつて、もとより、何らの制約も許されない絶対的なものではないのであつて、国民生活全体の利益の保障という見地からの制約を当然の内在的制約として内包しているものと解釈しなければならない。しかし、具休的にどのような制約が合憲とされるかについては、諸般の条件、ことに左の諸点を考慮に入れ、慎重に決定する必要がある。
(1)労働基本権の制限は、労働基本権を尊重確保する必要と国民生活全体の利益を維持増進する必要とを比較衡量して、両者が適正な均衡を保つことを目途として決定すべきてあるが、労働基本権が勤労者の生存権に直結し、それを保障するための重要な手段である点を考慮すれば、その制限は、合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならない。
(2)労働基本権の制限は、勤労者の提供する職務または業務の性質が公共性の強いものであり、したがつてその職務または業務の停廃が国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものについて、これを避けるために必要やむを得ない場合について考慮されるべきである。
(3)労働基本権の制限違反に伴う法律効果、すなわち、違反者に対して課せられる不利益については、必要な限度をこえないように、十分な配慮がなされなければならない。とくに、勤労者の争議行為等に対して刑事制裁を科することは、必要やむを得ない場合に限られるべきであり、同盟罷業、怠業のような単純な不作為を刑罰の対象とするについては、特別に慎重でなければならない。(中略)
(4)職務または業務の性質上からして、労働基本権を制限することがやむを得ない場合には、これに見合う代償措置が講ぜられなければならない。」(昭和41年10月26日最高裁判所大法廷判決)
全農林労働組合の役員たる被告人が、警察官職務執行法の改正に反対する目的で、約2500名の農林省の職員に対し職場大会への参加を慫慂した行為等が、国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)第98条第5項(争議行為の禁止)・第110条第1項17号(争議行為のあおり等禁止)の罪にあたるとして起訴され、同条項と日本国憲法第28条の関係等が争われたいわゆる「全農林警職法事件」について、最高裁は次のように説示し、前述の合憲限定解釈を否定した。すなわち、最高裁判所は同判決で、日本国憲法第28条による労働基本権の保障は原則として公務員にも及ぶことを認めるものの、
公務員の争議行為は使用者たる国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼす
公務員の勤務条件は国会の制定する法律と予算により民主的に決定されるものであり、公務員の争議行為は議会制民主主義に背馳し、国会の議決権を侵す虞がある
私企業における労使交渉であるようなロックアウトや、市場の抑制力による歯止めが、公務員の争議行為にあっては働かない
既に労働基本権の制約に対する代償措置が設けられている
ことを理由とし、日本国憲法第13条の公共の福祉による制約により、争議行為を一律に禁止する国家公務員法の規定を合憲としたのである。(昭和48年4月25日最高裁判所大法廷判決)