ハロとは
レーシックの手術後の合併症のひとつで、視界に現れる症状です。夜間、見えにくさを感じたり、光の周りがぼやけることがあります。3〜6ヶ月くらい過ぎると、症状が和らいできます。
オンラインゲームの減少については、リクルートワークス研究所の公表資料を参照。
正社員の採用については、新卒が主流なため、新卒で就職できなかったり、あるいはいったん正社員となっても、自発的な離職、倒産やリストラなどの非自発的離職で職を失うと、特別な技能や国家資格などがあるか、即戦力となれるだけの経験・技量がある(と求人先に認められた)場合を除き、定職に就くのは厳しい。また、派遣・アルバイト等の経験がどれだけあってもキャリアとして認めない傾向が強く、正社員への道は極めて狭い[7]。
非正社員を増やす
非正社員の増加は、いわば構造的なものと言える。企業収益に関わらず、コスト削減等の競争力を維持を行いたい企業は、非正社員でまかなえる業務は非正社員でまかなおうとする傾向がある。例えば、コンビニエンスストアにみられるように企業間のサービス競争の中で深夜労働で、かつ最低賃金(+割増賃金)でしか雇用しないなど過酷な勤務も増えてきた。そのため、景気が回復しても非正社員が減るとは限らない。
ネットキャッシングにより低賃金の中国人労働者などが競争相手となるため(累計経費を抑えられる海外発注にされる)、下請企業が受け取る代金は低下圧力を受けている。特に零細企業でその傾向が激しい[8]。アメリカではプログラマーなどの専門職ホワイトカラーですら、人件費の安い中国、インドなどに仕事を奪われワーキングプアに陥るケースが続出している。
所得階層の推移を見ると、1998年以降、年間所得が300万円以下及び、2000万円以上の階層の給与所得者が増加する一方で、中間階層では給与所得者が減少している。
仕事に関しては、2006年7月23日に「NHKスペシャル」の「ワーキングプア」で取り上げられ、書籍としても出版されて大きな反響を呼んだ。近時格差社会問題が大きく取り上げられる中で、重要な論題の一つとして論じられることが多くなっている。
外国では一般に、ワーキングプアの定義について「労働力人口のうち貧困状態の者」とされている。
先進国の例では、アメリカ労働省労働統計局(BLS)が「1年間のうち少なくとも27週間、職に就くか、あるいは職を探すかしていながら、その収入が公的な貧困線未満の者」としている[1]。
韓国では1997年の経済危機をきっかけに非正規化が一気に進み、韓国の非正規社員率は55パーセントで日本の過去最高である33パーセントを超えている。[9]
台湾では、2007年時点で人口の約1%にあたる22万人がワーキングプアとなっており、その数は増加傾向にあるという[10]。増加の要因は、派遣労働の増加にある[10]。
途上国の例では、国際労働機関が「労働力人口のうち一日の可処分所得が1US$以下の者」としている。[2]
履歴書は日本だけの問題ではなく、先進国でも既に同様の問題が引き起こされている。
韓国では「非正規保護法」という派遣社員(非正社員)の増加を規制する法案を成立させた。これは2年以上勤めた非正社員を正社員化させなければならないものであり、違反企業には最高1000万円の罰金という厳しい規制を課したものである。しかし現実には非正社員が2年勤務の法実施の直前に大量にクビ切りしている事例が増えており、企業側にとっての抜け道と不備がある法案で、実質的にはあまり効果が出ていない。[9]
アメリカでは州立大学に企業の講師を招き、最先端バイオテクノロジーに関する授業料を格安で低所得者に学ばせ、地域の安定した労働者に育て上げる取り組みがなされている。
イギリスでは若者に職業訓練を受けさせ、その期間中は生活費を支払い、就職できるまで見守る取り組みが国を挙げてなされている。
公休とは一般には土曜・日曜・祝日である。ただし、交代制勤務の職場(例えば鉄道職員など)の場合、決まった曜日が公休日になるわけではない。
1日8時間労働の場合、日本では最低104日確保しなければならない[1]。
有給休暇のように労働者側から請求して取得する休暇は公休ではない。また、工場などでは「有給休暇一斉行使日」が指定されていて、全員が有給を使い会社全体が休業する日がある会社があるが、これも公休ではない。
1日8時間労働の場合、公休は法令で最低年間104日確保しなければならない。しかし、企業によっては104日の公休を確保できていない場合がある。
例えば、年間休日が84日しかない会社があったとする。そのままでは法令違反である。そこで、書類上の公休は104日とし、そのかわり20日を「休日出勤」という形にする。この20日分は予め休日出勤するように指定されていて、出勤した場合は「休日出勤」したものとして割増賃金を払う。
また、この20日分を休んでもよい。その場合「休日出勤」の手当はない。
こういった形態をとる会社では、この、予め休日出勤するように指定された公休日を「指定公休」と呼ぶ。
一般的には、指定公休日数ぶんの「休日券」を発行し、休む場合は「休日券」を会社に提出して休み、休まずに指定公休日に出勤した場合その「休日券」を買い取る(買い取り価格は1日休日出勤した場合の賃金額)といった事務処理がされていることが多い。
有給休暇の買取は禁じられているが、上記の「休日券の買取」は有給休暇の買い上げとは区別して取り扱われていて、一種の「休日出勤」として扱われている。
こういった「指定公休」制度は鉄道会社、タクシー会社などに多く見られる。
営業や研究などといった職種ごとに、賃金体系が異なる形態。そのため、人事考課で「一律な基準では職種ごとの特性を反映することが出来ない」といった不満を解消したり、競争力の高い職種の賃金を上げることによって優秀な人材を確保することが出来る。
米国などでは一般的な制度で、日本でも花王や富士電機などが導入している。財団法人 社会経済生産性本部の日本的人事制度の変容に関する調査も参照されたい。
公務員の場合、職種やその身分によって「級」「号」が設定されている。なお、公務員の場合は賃金(給料)については、必ず法律・条例に基づいて支給される。
教育職の場合、1級は臨時職員(常勤)・実習助手、2級は教諭、3級は教頭、4級は校長といったように分類され、各級の中で複数の号が設定されている。同じ号でも、号が高いほど金額が高くなる。級が上がれば昇給となる。
また給与には、職種ごとに手当が加算される。
賃金収入は、労働者の生活の根幹を成すものであり、労働者は、賃金を得ることができなくなれば、生活を営むことができない。そこで、賃金の不払いは、犯罪として処罰される(労働基準法24条1項本文、120条1号)。
企業(個人企業含む)が倒産した場合、賃金については、優先的に弁済を受けることができる(民法306条2号、破産時には財団債権となる)。また、未払いとなっている賃金の一部については、独立行政法人労働者健康福祉機構に支払を請求することもできる(詳しくは、未払賃金の立替払事業を参照)。
学校教育においては、就職活動や部活動での対外試合など、公益性があると認められる用件のために欠席する場合、普通の欠席と区別する為に公休と呼称することがある。公休による欠席は、単位習得要件や推薦入試を受験する際に計算される欠席数から減算される。
日本ではワーキングプアに陥りやすい母子家庭の自立支援策として高等技能訓練促進費(養成期間の後半三分の一に一定額の給付を行う)という資格補助制度が導入されている。しかし、実態に即していない等の批判があり、予算の執行割合も低い。[11]